2020-04-03 第201回国会 衆議院 外務委員会 第4号
あと、コロナウイルスの関係で緊急経済対策というのが現在議論されていますけれども、一時期、与党の中でお魚券とかお肉券というのが検討されていましたけれども、これは族議員批判というのがあって、結局最終的な案には盛り込まれなかったということなんですが、WTOの協定の中には補助金協定というのがあって、国産品の優遇補助金というのは原則禁止されているということであります。
あと、コロナウイルスの関係で緊急経済対策というのが現在議論されていますけれども、一時期、与党の中でお魚券とかお肉券というのが検討されていましたけれども、これは族議員批判というのがあって、結局最終的な案には盛り込まれなかったということなんですが、WTOの協定の中には補助金協定というのがあって、国産品の優遇補助金というのは原則禁止されているということであります。
そんな中で、我が国造船業界は、WTO補助金協定違反のおそれがある公的支援を受けるような韓国、あるいは中国造船業との熾烈な競争を行っております。
三つ目の、WTOを設立するマラケシュ協定の附属書一の補助金協定についてであります。 資料の二から四をごらんいただきたいと思いますが、このWTO協定の構成の、多角的貿易協定の附属書一の下の方に、二重丸をつけておきましたけれども、補助金・相殺措置に関する協定、補助金協定というものがあります。 資料の三を見ていただきますと、その協定の概要が書いてあります。
委員御指摘の国内産業支援とWTO協定の関係でございますけれども、WTOに補助金協定というのがございます。あらゆる場合に禁止される補助金、いわゆるレッドと言われる補助金と、それから、他国に悪影響を与える場合にWTO協定違反になる、いわゆるイエローという補助金がございます。 レッドに該当するものとしては、輸出補助金、それから国内産品の優先補助金がございます。
我が国としては、韓国政府による自国造船業への公的助成がWTOの補助金協定に違反し、市場を歪曲しているとの認識を持っているところでございます。 このため、昨年十一月に、WTO協定に基づく紛争解決手続を開始したところでございまして、他国の政府による市場歪曲的な措置の是正に向けて取り組んでいるところでございます。
WTOの補助金協定によりまして、法令または事実上輸出が行われることに基づいて交付される補助金というのは禁止されているところでございます。 WTOの補助金の協定附属書一は、同協定第三条一の(a)でございますが、これに基づきまして、禁止される輸出補助金を具体的に例示しているところでございます。
そういった中で、これが何とひっかかるかというと、WTOの補助金協定における輸出補助金に当たるのではないかという指摘がございます。しかし、WTO補助金協定でどうなっているかというと、間接税、今、日本でも仕向け地主義で、日本の消費税というのは輸出するときは免除されています。それと同じことを法人税でやろうとしているというのがトランプ政権のやり方であります。
新たに導入が取り沙汰されている国境税は、制度の中身はいまだ明らかではありませんが、ガットの大原則である内国民待遇や補助金協定に抵触する可能性があり、これを推し進めたら、WTOとの整合性の問題が必ず出てきます。 先般のG20財務相・中央銀行総裁会議の声明では、保護主義に対抗するという文言がなくなったと聞きました。
外国との貿易紛争ということで、特に政府の支援につきましては、WTOの補助金協定というものがこれを規律することになっておりますけれども、貿易保険の提供につきましては具体的な規定がございまして、保険期間や保険料率等の条件がOECDの輸出信用アレンジメントの規定に合致する場合には輸出補助金とはみなされないということになっております。
WTOの補助金協定におきましては、貿易保険の提供は、保険期間や保険料率等の条件がOECDの輸出信用アレンジメントの規定に合致する場合は、輸出補助金とみなされないということになっております。
また、WTOの補助金協定におきましては、輸出信用保険制度につきまして長期的な運用に係る経費及び損失を補填するためには不十分な料率によって運用するというものが禁止される輸出補助金に該当するということになっております。日本貿易保険におきましては、中長期的に事業の収入が経費及び保険金支払等の支出を補うように行われるべきとのいわゆる収支相償の原則にのっとって運営をされております。
それから、先ほど副大臣がちょっと言及をされておりました、WTOの補助金協定違反の疑いを今の現状だとかけられてしまうという問題でございます。 これは、要するに、政府から補助金を受けている部門が輸出金融、輸出信用をした場合にWTOの協定違反になるということで、特に、財務省からの御説明では、今の日本政策金融公庫の中の国内部門とJBIC部門、これは、勘定は別なんですけれども、責任財産が区分されていない。
○五十嵐副大臣 WTO補助金協定違反の疑いが持たれるのではないかという点については、実はそのとおりでございまして、今、国産旅客機の売り込み合戦、国名を出すとあれなんですが、ブラジルとカナダが激しく争っております。
○国務大臣(二階俊博君) 法令上あるいは事実上、輸出を条件として企業に交付される輸出補助金や特定の産業のみを対象とした財政支援措置は、他国との関係で、自国産業を必要以上に保護強化をし、自由な貿易競争を妨げるものとなることから、議員が先ほどお述べになりましたとおり、WTOの補助金協定に基づき禁止あるいは規制の対象となっております。
○国務大臣(亀井善之君) いろいろ話は理解できることでございまして、ただ、地域材を使った住宅建設に対して国が助成する、この辺の問題につきましては、国際貿易ルール、WTO補助金協定をクリアできるかどうかと、若干このような問題があるんではなかろうかと、こう思います。
中国のステンレス加工メーカーが政府から補助金を受けており、当該補助金が、輸出を行うことに基づいて交付されているなどの要件を満たせば、WTO補助金協定違反を追及する、あるいは相殺関税を課すことは私ども可能だと思っています。また、同メーカーが、中国政府からも特定性のある補助金を受けている場合にも、国内産業への著しい害等を立証すればWTO協定上の救済を受けることができます。
ただいまの御質問のAD税の山分けの問題等々、バード条項は、WTOアンチダンピング協定や補助金協定との整合性に懸念があり、アンチダンピングの乱訴を招くおそれもあると考えております。 現段階での政府の対応につきましては、バード条項に関心を有する諸外国と連携しまして、WTO紛争解決処理手続のもとでの対米協議の要請を検討しているところであります。
それから、バード条項については、これは御指摘のとおりむちゃくちゃでございまして、多分に大統領選挙の影響があったんじゃないか、私はこう思っておりますけれども、御指摘のように、アンチダンピング協定や補助金協定との整合性にまさに懸念があります。アンチダンピングのこういうことを許すと、乱訴を招くおそれもあると思っています。
WTO協定は、先生御指摘のとおり、もともとガットと呼ばれまして、物とサービスの貿易のルールを定めた約束事でございますけれども、この物とサービスの貿易の場合には、WTO協定のもとにダンピング防止協定あるいは補助金協定というのがございまして、これによって違反を取り締まるということになっているわけでございます。
これはしかも七九年に合意した東京ラウンドの補助金協定、つまり輸出補助金だけ禁止していたあの時期のことなんです。ですから、その時期でもアメリカは円高不況対策は協定違反や言ってクレームをつけてきたんですよ。今回の新補助金協定によれば、構造調整補助金は明確にイェローと規定され相殺関税の対象になります。
中小企業との関係では補助金協定も懸念されるんです。新補助金協定は、輸出補助金と国産品優遇補助金、これはレッド補助金として禁止されます。研究や地域間発補助金、環境補助金はグリーン補助含としてこれは対象外だと。それ以外の構造改革などの補助金はイェローとなっています。Jリーグのサッカーじゃありませんが、実際そうなっているんですよ。すぐひっかかるんです。
○国務大臣(河野洋平君) WTO協定中の補助金協定は、東京ラウンドにおいて作成された現行の補助金協定を受けて作成されたものであります。我が国はこれまでの現行協定を誠実に遵守してきたところであって、WTO協定中の補助金協定において交付を禁止されている補助金は交付していないと認識いたしております。
それからまた、物の貿易の分野についてもどうかといえば、あの民間航空機の産業に対する航空機開発の補助金、この問題についても補助金協定から除外したことになりましたし、さらにその問題ではアメリカとEUが激しく争って、いわゆる民間航空機協定さえ継続審議になるという状態ですね、継続協議になると。
○吉井委員 結局、ボーイングとかマクダネル・ダグラスなど航空機会社の企業利益とEUのエアバスの利益が激しくぶつかって、これでWTO協定の補助金協定に穴があいているわけです。その上、民間航空機貿易協定の改正も先送りされたままという状態です。つまり、ここにあるのは国内産業の立場に立ったものとしても、アメリカもEUも妥協しない部分を断固としてやってきているわけです。
その中で、今先生御指摘になられましたような規格あるいは認証等に関するスタンダード協定、補助金交付に関する補助金協定、サービス貿易に関する協定、あるいはまさに御指摘になられました政府による各種調達に関する協定等の分野におきまして、地方公共団体の取り扱いの問題がほかのさまざまな問題とともに議論の対象となっております。